診療報酬を知っておこう
診療報酬とは、厚生労働省が定めた健康保険を利用できる医療行為の対価のことで、2年ごとに改訂されることになっており、言い方を変えると、この医療行為にはこれだけの報酬を与え、それを健康保険の対象とすると言う事です。
となると、医療報酬の定められた枠から外れた医療に関しては、保険対象外になるますので、診療報酬より健康保険で利用できる内容が定められ、患者さんの払う額や医療内容によって影響を受けることになります。
例えば、医療機関が患者さんの為に良いと判断した場合でも、診療報酬上の規定があるために、医療内容を制限するしかない状態が生まれます。
さらに、厚生労働省は医療費を抑えるために、保険の適用範囲を狭める傾向にあり、医療関係者の間では大きな問題で、論じ合っています。
その問題を分かりやすく例を挙げると、以前までは脳卒中後のリハビリは保険が利用できる期限が定められていませんでしたが、現在では発症後6カ月間までとされています。
脳卒中の患者さんはがリハビリをするのには、手足が麻痺しているので長い時間が必要とされている場合が多いのに、このような制限が設けられてしまったのです。
患者さん側からすると理解するのは難しいですが、医療は政治と密接に歓迎している時代だと言うことも理解していただく必要があります。